さとわ内科クリニック
Tel: 011-860-1717
e-mail:h@satowa1717.com
まずは何でも相談してください
内科
胸部レントゲン・心電図・ホルター心電図等に対応しています。
発熱・感染症の方は別室での診察となります。
消化器科
超音波検査・上部下部内視鏡検査に対応しています。
また病診連携でCT/MRI検査も可能です。
在宅診療
当院は在宅療養支援診療所です。
訪問診療や往診に24時間対応しています。また必要時は連携病院へ入院を紹介します。
当院は予約制です。Tel: 011-860-1717 よりご予約下さい。
予約外の方は、診療枠に余裕がある際に対応します。
”かかりつけ医”として、次のような診療を行っています。
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生活習慣病や認知症等に対する治療や管理を行います。
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他の医療機関で処方されるお薬を含め、服薬状況等を踏まえたお薬の管理を行います。また28日以上の処方に対応しています。
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予防接種や健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。必要に応じ、専門の医療機関をご紹介します。
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当院は在宅療養支援診療所です、訪問診療や往診に24時間対応しています。また必要時は連携病院へ入院を紹介します。
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介護保険の利用に関するご相談・主治医意見書の作成に応じます。
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医療機能情報提供制度を利用して、地域医療機関を検索可能です。
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医薬品の安定供給・保険薬局において調剤の柔軟性を増す観点より、薬剤の一般名称を記載する処方箋を交付しています。
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体調不良時等、患者さんからの電話等による問い合わせに対応しています。またご希望の方は診療時間外時緊急対応のための診療情報を提供しますので医師にご相談ください
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当院では「かかりつけ医」機能を有する診療所として機能強化加算を算定しています。
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当院は、医療DX推進整備に取り組んでいます。
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診察室等において、オンライン資格確認等システムにより所得した診療情報等を活用して診療を実施しています。
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マイナ保険証を推進する等、医療DXを通じて医療を提供できるよう取り組んでいます。
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電子処方箋の発行、および電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取り組みを予定、改修をしています。
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受診歴の有無にかかわらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者さんを受け入れています。
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感染症法第 38 条第2項の規定に基づき北海道知事より医療措置協定を締結しています。
診療時間
月曜日:9:00-12:00 14:00-17:00
火曜日:9:00-12:00 14:00-17:00
水曜日:9:00-12:00 午後は訪問診療
木曜日:9:00-12:00 午後は訪問診療
金曜日:9:00-12:00 14:00-17:00
土曜日:9:00-12:00
受付は午前11:30まで・午後5:00まで
日曜・祝日は休診となります。
不定期に休診がありますので、ご確認ください。
在宅療養支援診療所さとわ内科クリニックにおいては、患者様が適切な意思決定を
することができるように、以下の指針を定めます。
適切な意思決定支援に関する指針
1.基本方針
人生の最終段階を迎えた患者・家族等と医師をはじめとする医療・ケアチームが、最善の医療・ケアを提供するため、患者・家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本とした医療・ケアを提供する。患者の終末期の人生であり、そのプロセスを大切にする。
2.人生の最終段階における医療・ケアの在り方
(1)医師等から適切な情報提供と説明がなされ、それに基づき医療・ケアを受ける本人が、医療従事者及び(地域の)介護従事者等の多職種から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本とした上で、人生の最終段階における医療・ケアを進める。
(2)時間の経過、病状の変化等で、本人の意思は変化しうることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援が医療・ケアチームにより行われ、本人との話し合いを繰り返し行う。
(3)本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて本人との話し合いを繰り返し行う。この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定するものを前もって定めておく。
(4)人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断する。
(5)医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。
(6)生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象としない。
3.人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続
人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとする。
(1)本人の意思の確認ができる場合
①方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行う。そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
②時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援を行う。この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いを繰り返し行う。
③このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。
(2)本人の意思の確認ができない場合
本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う。
①家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
②家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
③家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
④このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。
4.認知症等のため患者自らが意思決定することが困難な場合
(1) 認知症等のため患者自らが意思決定することが困難な場合については、日常生活や社会生活等において認知症の人の意思が適切に反映された生活が送れるような意思決定支援が重要である。
(2) 意思決定支援者は、患者が、一見すると意思決定が困難と思われる場合であっても、意思決定しながら尊厳をもって暮らしていくことの重要性について認識する。本人への支援は、本人の意思の尊重、つまり、自己決定の尊重に基づき行う。したがって、自己決定に必要な情報を、認知症の人が有する認知能力に応じて、理解できるように説明する。
(3) 認知症の症状にかかわらず、本人には意思があり、意思決定能力を有するということを前提にして、意思決定支援をする。本人のその時々の意思決定能力の状況に応じて支援する。本人の意思決定能力を固定的に考えずに、本人の保たれている認知能力等を向上させる働きかけを行う。
(4) 本人が自ら意思決定できる早期(例えば、認知症の軽度)の段階で、今後、本人の生活がどのようになっていくかの見通しを、本人や家族、関係者で話し合い、今後起こりうることについてあらかじめ決めておくなど、先を見通した意思決定の支援を繰り返し行う。
5.身寄りが無い患者における意思決定支援
(1) 身寄りが無い患者における意思決定支援の手続きについては、本人の判断能力の程度、信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、介護・福祉サービスや行政の関わり等を利用して、患者本人の意思を尊重しつつ、厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に、その決定を支援する。
(2) 医療に関する意思決定においては、医師等の医療従事者だけでなく、ケアマネジャー、ホームヘルパーなど患者に係わる人が、繰り返し最善の方法に関して話合いを行う。
6.複数の専門家からなる話し合いの場の設置
上記3~5の場合において、方針の決定に際し、
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等については、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチーム以外の者を加えて、方針等についての検討及び助言を行う。
(参考)
・人生の最終段階における医療・ケアの決定、プロセスにおけるガイドライン(厚生労働省、平成30年3月)
・認知症の人の日常生活・社会生活のおける意思決定ガイドライン(厚生労働省、平成30年6月)
・身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン(平成30 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金)
・障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドラインについて(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、平成29年3月31日)
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院長(保険医) 佐藤 達哉