さとわ内科クリニック
Tel: 011-860-1717
e-mail:h@satowa1717.com

まずは何でも相談してください
内科
胸部レントゲン・心電図・ホルター心電図等に対応しています。
発熱・感染症の方は別室での診察となります。
消化器科
超音波検査・上部下部内視鏡検査に対応しています。
また病診連携でCT/MRI検査も可 能です。
在宅診療
当院は在宅療養支援診療所です。
訪問診療や往診に24時間対応しています。また必要時は連携病院へ入院を紹介します。
当院は予約制です。Tel: 011-860-1717 よりご予約下さい。
予約外の方は、診療枠に余裕がある際に対応します。
”かかりつけ医”として、次のような診療を行っています。
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生活習慣病や認知症等に対する治療や管理を行います。
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他の医療機関で処方されるお薬を含め、服薬状況等を踏まえたお薬の管理を行います。また28日以上の処方に対応しています。
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予防接種や健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。必要に応じ、専門の医療機関をご紹介します。
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当院は在宅療養支援診療所です、訪問診療や往診に24時間対応しています。また必要時は連携病院へ入院を紹介します。
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介護保険の利用に関するご相談・主治医意見書の作成に応じます。
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医療機能情報提供制度を利用して、地域医療機関を検索可能です。
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医薬品の安定供給・保険薬局において調剤の柔軟性を増す観点より、薬剤の一般名称を記載する処方箋を交付しています。
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体調不良時等、患者さんからの電話等による問い合わせに対応しています。またご希望の方は診療時間外時緊急対応のための診療情報を提供しますので医師にご相談ください
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当院では「かかりつけ医」機能を有する診療所として機能強化加算を算定しています。
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当院は、医療DX推進整備に取り組んでいます。
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診察室等において、オンライン資格確認等システムにより所得した診療情報等を活用して診療を実施しています。
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マイナ保険証を推進する等、医療DXを通じて医療を提供できるよう取り組んでいます。
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電子処方箋の発行、および電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取り組みを予定、改修をしています。
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受診歴の有無にかかわらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者さんを受け入れています。
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感染症法第 38 条第2項の規定に基づき北海道知事より医療措置協定を締結しています。
診療時間
月曜日:9:00-12:00 午後は訪問診療
火曜日:9:00-12:00 14:00-17:00
水曜日:9:00-12:00 午後は訪問診療
木曜日:9:00-12:00 午後は訪問診療
金曜日:9:00-12:00 14:00-17:00
土曜日:9:00-12:00
受付は午前11:30まで・午後5:00まで
日曜・祝日は休診となります。
不定期に休診がありますので、ご確認ください。

在宅療養支援診療所さとわ内科クリニックにおいては、患者様が適切な意思決定を
することができるように、以下の指針を定めます。
適切な意思決定支援に関する指針
1.基本方針
人生の最終段階を迎えた患者・家族等と医師をはじめとする医療・ケアチームが、最善の医療・ケアを提供するため、患者・家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本とした医療・ケアを提供する。患者の終末期の人生であり、そのプロセスを大切にする。
2.人生の最終段階における医療・ケアの在り方
(1)医師等から適切な情報提供と説明がなされ、それに基づき医療・ケアを受ける本人が、医療従事者及び(地域の)介護従事者等の多職種から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本とした上で、人生の最終段階における医療・ケアを進める。
(2)時間の経過、病状の変化等で、本人の意思は変化しうることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援が医療・ケアチームにより行われ、本人との話し合いを繰り返し行う。
(3)本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて本人との話し合いを繰り返し行う。この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定するものを前もって定めておく。
(4)人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断する。
(5)医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。
(6)生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象としない。
3.人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続
人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとする。
(1)本人の意思の確認ができる場合
①方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行う。そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
②時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援を行う。この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いを繰り返し行う。
③このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。
(2)本人の意思の確認ができない場合
本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う。
①家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
②家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
③家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
④このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。
4.認知症等のため患者自らが意思決定することが困難な場合
(1) 認知症等のため患者自らが意思決定することが困難な場合については、日常生活や社会生活等において認知症の人の意思が適切に反映された生活が送れるような意思決定支援が重要である。
(2) 意思決定支援者は、患者が、一見すると意思決定が困難と思われる場合であっても、意思決定しながら尊厳をもって暮らしていくことの重要性について認識する。本人への支援は、本人の意思の尊重、つまり、自己決定の尊重に基づき行う。したがって、自己決定に必要な情報を、認知症の人が有する認知能力に応じて、理解できるように説明する。
(3) 認知症の症状にかかわらず、本人には意思があり、意思決定能力を有するということを前提にして、意思決定支援をする。本人のその時々の意思決定能力の状況に応じて支援する。本人の意思決定能力を固定的に考えずに、本人の保たれている認知能力等を向上させる働きかけを行う。
(4) 本人が自ら意思決定できる早期(例えば、認知症の軽度)の段階で、今後、本人の生活がどのようになっていくかの見通しを、本人や家族、関係者で話し合い、今後起こりうることについてあらかじめ決めておくなど、先を見通した意思決定の支援を繰り返し行う。
5.身寄りが無い患者における意思決定支援
(1) 身寄りが無い患者における意思決定支援の手続きについては、本人の判断能力の程度、信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、介護・福祉サービスや行政の関わり等を利用して、患者本人の意思を尊重しつつ、厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に、その決定を支援する。
(2) 医療に関する意思決定においては、医師等の医療従事者だけでなく、ケアマネジャー、ホームヘルパーなど患者に係わる人が、繰り返し最善の方法に関して話合いを行う。
6.複数の専門家からなる話し合いの場の設置
上記3~5の場合において、方針の決定に際し、
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等については、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチーム以外の者を加えて、方針等についての検討及び助言を行う。
(参考)
・人生の最終段階における医療・ケアの決定、プロセスにおけるガイドライン(厚生労働省、平成30年3月)
・認知症の人の日常生活・社会生活のおける意思決定ガイドライン(厚生労働省、平成30年6月)
・身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン(平成30 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金)
・障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドラインについて(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、平成29年3月31日)
§当院施設基準等に関しまして
更新日:令和7年5月31日
厚生労働大臣が定める掲示事項
令和7年4月1日現在、厚生労働省告示に基づく「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」は、下記のとおりです。
Ⅰ 基本診療料の施設基準等に係る届出
北海道厚生局への届出事項
基本診療料 受理番号 算定開始年月日
情報通信機器を用いた診療 第117号 令和4年4月1日
機能強化加算 第750号 令和4年10月1日
外来感染対策向上加算 第482号 令和6年6月1日
医療DX推進体制整備加算 第182号 令和7年4月1日
.基本診療料の施設基準等に関する掲示事項について
ⅰ)情報通信機器を用いた診療について
* 当院は、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う体制が整備されています。
* 情報通信機器を用いた診療において初診の場合、向精神薬の処方は致しません。
ⅱ)初診料の機能強化加算について
当院では「かかりつけ医」として次のような取組みを行っています。
介護・保健・福祉サービスの利用に関するご相談に応じます。
受診されている他の医療機関や処方されているお薬を伺い、必要なお薬の管理を行います。
健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。また必要に応じ、専門の医師・医療機関をご紹介します。
在宅患者さんに対して夜間・休日等の緊急時の対応方法について情報提供いたします。
厚生労働省や都道府県のホームページにある「医療機能情報提供制度」のページで、かかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関が検索できます。
ⅲ)医療情報取得について
当院では、医療情報取得について以下の通り対応を行っています。
オンライン資格確認を行う体制を有しています。
当該保険医療機関を受診した患者に対し、 受診歴、 薬剤情報、 特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用できる体制を有しています。
ⅳ)医療DX推進体制整備加算について
当院では、医療DX推進体制整備加算について以下の通り対応を行っています。
オンライン請求を行っています。
オンライン資格確認を行う体制を有しています。
電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室等で閲覧又 は活用できる体制を有しています。
電子処方箋を発行する体制を有しています (対応予定:経過措置期間中)。
電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有しています (対応予定:経過措置期間中)。
マイナンバーカードの健康保険証利用について、お声かけ、ポスター掲示を行っています 。
ⅴ)明細書発行体制等加算(診療明細書の発行)について
* 当院は、医療の透明化・患者様への情報提供の推進という観点から、領収書発行の際に、個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しております。
* また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行致します。発行を希望される方は会計窓口にてその旨お申し付けください。
* 明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されますので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行を含め、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
ⅵ)院内感染対策の取り組みについて(外来感染対策向上加算/第3種協定指定医療機関)
* 当院では、感染防止対策部門を設置し、院内感染状況の把握、抗菌薬の適正使用、職員の感染防止等を行い、院内感染対策を目的とした職員の研修を行っています。また、院内だけにとどまらず、地域の高齢者施設や病院の感染防止対策の知識の向上のための連携・活動を行っています。
* 当院は、必要な感染防止対策し、受診歴の有無に関わらず、発熱およびその他感染症の疑いがある患者様の受け入れを行っております。また発熱患者様と一般患者様との動線を分けるため(空間的・時間的分離)、必ず電話予約をお願いいたします。
Ⅱ 特掲診療料の施設基準等に関する事項
ⅰ.関東信越厚生局への届出事項
特掲診療料 受理番号 算定開始年月日
別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 第1090号 令和4年10月1日
在宅時医学総合管理料及び施設入居時医学総合管理料 第103号 平成18年4月1日
在宅がん医療総合診療料 第1027号 平成28年4月1日
別添1の「第9の2」の(4)に規定する在宅療養実績加算 第103号 令和6年12月1日
在宅医療DX情報活用加算 第182号 令和7年4月1日
外来・在宅ベースアップ評価料(I) 第1489号 令和7年4月1日
ⅱ.特掲診療料の施設基準等に関する掲示事項について
ⅰ)別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所
当院は、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保している「在宅療養支援診療所」として、北海道厚生局へ届出をしています。
在宅療養支援診療所とは、患者様が住み慣れた地域で安心して療養生活を遅れるよう、患家の求めに応じ24時間往診が可能な体制を確保し、又は24時間訪問看護の提供(みなし訪問看護、又は訪問看護ステーションとの連携による)が可能な体制を確保することで、緊急時に在宅で療養を行なっている患者様へ必要に応じた医療・看護を提供できる診療所のことです。
ⅱ)在宅医療DX情報活用加算について
当院では、在宅医療DX情報活用加算について以下の通り対応を行っています。
オンライン資格確認を行う体制を有しております。
居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有しています。
電子処方箋を発行する体制を有しています(対応予定:経過措置期間中)。
電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有しています(対応予定:経過措置期間中)。
Ⅲ その他のWebサイト掲載が必要な事項
ⅰ.後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進および医薬品の供給不足に係る対応について
* 当院では、後発医薬品を積極的に採用しております。
* また、医薬品の供給不足等が発生した場合に、治療計画の見直し等、適切な対応ができる体制を整備しております。状況によっては、患者へ投与する薬剤が変更となる可能性があります。
ⅱ.一般名処方について
* 当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
* 当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
* 一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※ 一般名処方:お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
ⅲ.長期処方・リフィル処方せんについて
* 当院では患者の状態に応じ、「28日以上の長期の処方を行うこと」、「リフィル処方せんを発行すること」のいずれの対応も可能です。 なお、長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かは病状に応じて担当医が判断いたします。
ⅳ.長期収載品の処方等又は調剤に関する事項
* 後発医薬品がある長期収載品を、患者さん自身が希望する場合、「選定療養費」として保険割合での自己負担分に加えて、後発医薬品との差額分の自己負担金が発生いたします。
ⅰ)選定療養費の対象となる処方
院外処方
ⅱ)自己負担について
長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1
選定療養費は、保険給付ではないため消費税がかかります
選定療養費のお支払いは、院内処方の場合は当院、院外処方の場合は調剤薬局となります
公費負担制度をご利用の場合も負担の対象となります
ⅲ)対象から除外される場合
医師が医療上の必要性で後発医薬品への変更が出来ないと判断した場合
メーカーの出荷制限などで、後発医薬品を提供することが出来ない場合
バイオ医薬品
※ 長期収載品:後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のこと
※ 選定療養費:患者さんの選択によって生じる保険診療以外の費用のこと
ⅳ.院内トリアージについて
* 発熱外来では、院内トリアージを実施しております。
* 発熱の有無にかかわらずかぜ症状※を診察する場合、新型コロナウイルス感染の可能性も想定し感染予防対策の徹底及び可能な限りの動線分離を行っております。
* 院内トリアージの実施により診療の順番は、来院された患者様の緊急度・重症度に応じて前後する場合がありますのでご理解よろしくお願いします。
* 新型コロナウイルス感染症が疑われる患者さんに対しては、厚生労働省が定めた「新型コロナウイルス感染症診療の⼿引き」に従い 「院内トリアージ」 を実施しております。
※ かぜ症状:発熱・咳・鼻汁・のどの痛み・だるい・嘔吐・下痢など
Ⅳ 保険外併用療養費および保険外負担に関する事項
ⅰ.各種診断書・証明書料等に係る費用
* 別添の「保険外併用療養費および保険外負担に係る費用について」をご参照ください。
* その他の診断書・証明書料、個人情報開示等、詳細につきましては、受付でお問い合わせください。
Ⅴ その他の事項
ⅰ.敷地内全面禁煙について
当院は、健康保険法第25条の定めにより、受動喫煙防止のため、屋内外を問わず敷地内での喫煙を禁止しております。ご来院、ご入院中の皆さまには、禁煙(非燃焼・加熱式たばこ含む)の厳守をお願いいたします。
また、病院周辺においてもマナーをお守りいただき、病院敷地内全面禁煙にご理解とご協力をお願いいたします。
ⅱ.個人情報保護法について
当院は、個人の権利・利益を保護するために、個人情報を適切に管理することを社会的責務と考えます。
個人情報保護に関する方針につきましては、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に基づくプライバシーポリシーをご参照ください。
ⅲ.障害者差別解消法について
障害のある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合い、交流し、支え合いながら、ともに生きる社会、誰もが安心して暮らせる社会を目指すため、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、サービスの提供の場所や時間帯を制限したり、障害のない人にはつけない条件をつけたりすることを禁止するため「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)が施行されました。
障害のある人から事業者に対して、「社会的障壁を取り除くために何らかの対応が必要」という意思が伝えられた時に、双方の建設的対話により、負担が重すぎない範囲(過重な負担がない範囲)で必要かつ合理的な対応をすることを求められています。
当院の障害を理由とする差別に関し何かございましたら、当院受付までご相談ください。
ⅳ.障害者虐待防止法について(障害のある⽅への虐待を発⾒時の通報体制)
平成24年10月1⽇に施⾏された「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」により、障害のある方への虐待を発⾒した方には、通報義務が⽣じるようになりました。
障害者虐待の例としては、次のようなものがあります。
身体的虐待 … 暴行、拘束など
性的虐待 … わいせつな行為の強要など
心理的虐待 … 暴言、差別的な言動など
放棄・放任(ネグレクト) … 食事などの世話をしない、長時間の放置など
経済的虐待 … 財産や年金などを勝手に使うことなど
当院では、障害者虐待の未然防止や早期発⾒、迅速な対応、その後の適切な支援を⾏うため通報体制を整備しております。
障害者虐待の早期発⾒・早期対応に取り組み、障害のある方を虐待から守るよう努めます。
医療機関は障害者虐待を発⾒しやすい⽴場にあります。障害者虐待防止等のための必要な措置を講ずるとともに、障害者虐待の早期発⾒にご協⼒するとともに、発⾒した際は、公的機関へ通報いたします。
Ⅵ 指定医療機関に関する事項
当院は、以下の指定を受けている医療機関です。
* 保険医療機関
* 生活保護法指定医療機関
〒003-0022
札幌市白石区南郷通南札幌市白石区南郷通19丁目南3-11
メディカル97 5F
院長(保険医) 佐藤 達哉